1952-07-08 第13回国会 参議院 決算委員会 第33号
右の翌年度への繰越額のうち、財政法第四十二條但書前段の規定によつて、あらかじめ国会の承認を得て翌年度へ繰越しました金額は二百六十四億日余でありまして、その内訳の主なものは、終戰処理事業費におきまして、工事、需品、役務等の調達要求書の発出時期の関係から年度内に支出を終らなかつたもの、及び価格調整補給金におきまして食糧、鉄鋼、肥料の各補給金の精算確定数量の確認が年度内にできなかつたために年度内に支出を終
右の翌年度への繰越額のうち、財政法第四十二條但書前段の規定によつて、あらかじめ国会の承認を得て翌年度へ繰越しました金額は二百六十四億日余でありまして、その内訳の主なものは、終戰処理事業費におきまして、工事、需品、役務等の調達要求書の発出時期の関係から年度内に支出を終らなかつたもの、及び価格調整補給金におきまして食糧、鉄鋼、肥料の各補給金の精算確定数量の確認が年度内にできなかつたために年度内に支出を終
右の翌年度への繰越額のうち、財政法第四十二條但書前段の規定によつて、あらかじめ国会の承認を得て翌年度へ繰越しました金額は二百六十四億円余でありまして、その内訳のおもなものは、終戦処理事業費におきまして、工事、需品、役務等の調達要求書の発出時期の関係から、年度内に支出を終らなかつたもの及び価格調整補給金におきまして、食糧、鉄鋼、肥料の各補給金の精算確定数量の確認が年度内にできなかつたために年度内に支出
繰越しのうち、おもなるものは、政府事業再建費、地方警察費、国民教育費、学割改革費、石油増産対策等に関する経費であつて、政府職員等の給與水準引上げに関する具体的措置の決定が遅れたのと、その他の事故によつて年度内に支出を終らないものがあつたため、財政法第四十二條但書前段の規定によつて翌年度に繰越した金額は十億八千五百余万円であり、一方終戰処理費、公共事業費、物資及び物価調整事務取扱費、生活保護費、外国貿易使節団宿舎設備費等
このうち国有鉄道事業特別会計法第二十一條の規定によつて二十六億八百三十万余円、財政法第四十二條但書前段の規定によつて八億八千二百十八万余円が翌年度に繰り越されますので、残余の四十五億三百九十六万余円が不用となつた金額であります。これは主として実行上予定の費額までを要しなかつたのによるのであります。 なお歳入の各項目について、その收入済額が予算額に比べて増減を生じた事由を申上げます。
この減少額のうち財政法第四十二條但書前段の規定により翌年度に繰越しました金額は、行政共通費におきまして三千六十七万三千円でありまして、全く不用となりました金額は行政部費におきまして百十四万三千余円、社会及び労働施設費におきまして二億一千五百六十四万六千余円、行政共通費におきまして八百七十万二千余円、公共事業費におきまして十七万六千余円、物資及び物価調整事務費におきまして二百七十二万五千余円、計二億二千八百三十九万三千余円
右のうち一億七千四十万三千二百七十余円は財政法第四十二條但書前段の規定によりまして翌年度に繰越した金額でありまして、残余の一億三千七十三万六百二十余円は、まつたく不要となつた金額でございます。なおこの繰越した費目、金額等は歳出決算報告書に詳細に添えてありますから、これによつて御了承願いたいと存じます。